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キラキラネーム許容で3案 読み仮名の戸籍記載―法制審:時事ドットコム

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法務省の担当者によると、いずれの案でも「海」を「マリン」、「光宙」を「ピカチュウ」と読むことは認められる可能性が高い。一方、(1)案の場合、「太郎」関連キーワードはありません

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